翻訳物の著作権について知ろう!著作権の所在とトラブル回避

翻訳物の著作権について知ろう!著作権の所在とトラブル回避

海外の人気書籍や海外サイトの日本語版制作など、翻訳物にも著作権があります。翻訳物には原作者と翻訳者が存在するなど、著作権は一体誰に与えられているのでしょうか?こういったルールを知らずにトラブルに巻き込まれてしまうケースもあるので、著作権の所在などルールを把握しておきましょう。

目次

著作権とは

本や映画など著作物を保護する権利です。他人が勝手に公表したり、コピー製品を作るなどの行為を法律で禁じることによって、著作者の利益を守るなどの目的があります。

この権利は著作物の利用者から使用料を得ることができ、その利益でまた新しいものを創る好循環を生み出すことにも寄与しています。歌手がヒット曲を生み出した後に、「カラオケなどの使用料で巨額の印税を得ている」などの話題がテレビ等で取り上げられることがありますが、これは著作権による利益の一例と言えるでしょう。

多くの人が聞いたことがある権利だと思いますが、大きく二つに分けて内容が定められています。
多くの人が聞いたことがある権利だと思いますが、大きく二つに分けて内容が定められています。

翻訳物の著作権は誰が有することになるのか?

翻訳物は二次的著作物に該当し、その著作権は原作者と翻訳者の双方に与えられ、訳文の利用をしたい際などには、原作者と翻訳者両方の許諾が必要になります。

また、翻訳をするには著作権者から翻訳する許可を得ることが必要です。これは著作権から派生する権利の一つで翻訳権と言い、没後70年後まで存続することになっています。

二次的翻訳物

言葉だけを見ると難しい印象を受けますが、該当するものの多くが身近なものです。具体的には下記のものですが、これが全てではありません。

・翻訳

海外の作品の日本語版や日本の作品の海外版などの制作が該当します。翻訳には動画の字幕翻訳やサイト翻訳など様々な種類があります。

・編曲

テレビ番組で歌の紹介テロップが出る際に、作曲者だけでなく編曲者の名前が記載されているのをみたことがある人も少なくないと思います。

作曲は主となるメロディーの作成、編曲はメロディーを構成する他の楽器も含めた曲の完成版の作成です。作曲家が編曲まで行ってしまうケースもありますが、別の者が行うことも一般的で、その場合は編曲した者に二次的著作権が与えられます。

・翻案

小説を漫画化したり、漫画を実写化するといったことがこれに該当します。また、大人向けの著作物を子供向けに作り替えることなども翻案です。

後々になってトラブルの原因とならないように知っておきたいルールです。
後々になってトラブルの原因とならないように知っておきたいルールです。

翻訳物の著作権でよくあるトラブル

二次的著作権について理解をしておかないと、思わぬところでトラブルが待っているかもしれません。

例えば、書籍の訳文を翻訳者の許諾なしに複製してしまうなどは、著作権侵害となり訴えられる可能性があります。

考えられるケースとして、原作者が没後70年を経過した時点で著作権が切れたことになり、翻訳を自由にすることが可能になったと考えてしまうパターンです。

前述したように翻訳者にも著作権が与えられており、こちらは期限が残っているという場合には著作権の侵害となってしまいます。

また、海外サイトの有益な情報を無断で日本語に訳して自社サイトに掲載したことで、実際に逮捕されるという事案もあります。十分に気をつけるためには、要件の整理を予めしておくと良いでしょう。

トラブルを回避するためには

翻訳物の著作権の所在を明記する

翻訳を依頼するときに著作権について事前確認をしておくと良いかもしれません。翻訳会社の中には、著作権の放棄を宣言するところもあるなど、所在を明らかにしておくことで後々のトラブル回避にもつながると思います。

ルールを詳細に取り決める

翻訳者が権利を放棄しなかった場合には、細かくルールを取り決めておくと良いでしょう。よくあるトラブルの一つとして、修正やアレンジを許諾なしに行い著作権侵害となってしまうケースがあります。

こういったことをなくすために、事前にどこまでがOKでどこからがNGなのか、契約書等に明記をしておくことで見えないリスクの軽減をすると良いかもしれません。

翻訳会社に依頼する

身近な人に安易にお願いをしてサイトに掲載することなどは気をつけた方が良いでしょう。その人に能力があったとしても著作権についてなど、細かいルールはわからないかもしれません。

翻訳会社は費用的には知り合いにお願いするよりはかかってしまうと思いますが、法律的な面でも正確性の面でも安心してお願いすることができると思います。

  • 実際の業務委託書に記載する文例の一つです。
    実際の業務委託書に記載する文例の一つです。

まとめ

翻訳物の著作権については、ご自身で翻訳を行う場合はもちろん、依頼主となる場合にも事前に確認しておいた方が良いでしょう。

「ご自身の財産である翻訳物の権利を知ること」「翻訳物を無断で使用してしまってのトラブルを避けること」など、知識がないと思わぬところで落とし穴があるかもしれません。

特に二次的著作物という多くの人にとって聞き慣れないものに該当するので、ルールが分かりづらいと感じる方もいるでしょう。

「知り合いの英語ができる人に気軽に頼んでしまう」というケースは、翻訳の正確性はもちろんですが、著作権侵害についても知らぬ間に犯してしまうリスクがあることは忘れてはいけません。

その点、プロの翻訳会社に依頼することで、大きなトラブル等を未然に防ぎながら正確な翻訳物を得られると思います。

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安易に考えずに対応を考えておきましょう。
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